東京を中心に宅建業免許の申請手続きの代行サービスを承っております 【東京宅建免許申請センター】



宅地建物取引業(宅建業)の免許申請代行サービス

手続きの流れ

ご相談(お電話・メール・ご面談など)
ご依頼
必要書類の作成
各都道府県へ申請
免許通知の到着
保証協会への加入手続き
免許証が交付され、営業スタート!!

もし免許が取れなかったら…という不安がありません!

ご自分で申請されるよりも、手続きが早くスムーズです!

宅建業免許の専門書を何冊も読みながら進める必要がありません!

分からない事ばかりで役所に質問ばかりせずに済みます!

役所をたらい回しにされる事もありません!


プラン一覧

新規個別サポートプラン

必要なサポートのみお選び頂けるプランです。

  報 酬 法定費用 合 計
知事 120,000円 33,000円 153,000円
大臣 170,000円 90,000円 260,000円
協会加入代行手数料 50,000円 ※1 無料 ※2

※1 保証協会への加入料金は協会により貸入金が異なります。

※2 新規許可と同時申込みの場合無料となります。

必要書類取得代行 8,400円 + 実費 ------ ------

その他、諸経費として5,000円〜いただきます。



更新申請プラン

更新申請の方はコチラ!!

  報 酬 法定費用 合 計
知事 50,000円 33,000円 83,000円
大臣 80,000円 90,000円 170,000円

その他、諸経費として5,000円〜いただきます。



宅建申請にあたりご用意して頂くもの

新規知事のみ

(1) 身分証明書(本籍地のある市区村長役所で取得)

(2) 登記されていないことの証明書(都道府県法務局の本局で取得)

 ※(1)、(2)は役員様(取締役様、監査役様)、専任の取引主任者様全員分必要になります。

(3) 専任の取引主任者様の顔写真(縦4cm×横3cm)1枚

(4) 事業所の賃貸借契約書の写し

(5) 宅建主任者証の写し(表、裏)

(6) 法人登記簿謄本(法人のみ)

(7) 代表者様の住民票(個人のみ)


新規知事+協会

(1) 身分証明書(本籍地のある市区村長役所で取得)

(2) 登記されていないことの証明書(都道府県法務局の本局で取得)

  ※(1)、(2)は役員様(取締役様、監査役様)、専任の取引主任者様全員分必要になります。

(3) 代表取締役様の顔写真(縦4cm×横3cm)2枚

(4) 専任の取引主任者様の顔写真(縦4cm×横3cm)2枚

(5) 事業所の賃貸借契約書の写し

(6) 宅建主任者証の写し(表、裏)

(7) 法人登記簿謄本(法人のみ)

(8) 法人印鑑証明書(法人のみ)

(9) 代表者様個人印鑑証明書

(10)代表者様の住民票(法人のみ)

その他

免許区分

宅地建物取引業を営もうとする方は、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受けることが必要になります。

◆都道府県知事免許→1つの都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合

◆国土交通大臣免許→2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合

免許の有効期間

免許の有効期間は5年間です。有効期間の満了後も引き続き業を営む場合は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の手続きをすることが必要です。

新規で免許申請をお考えの皆様へ

当センターでは宅地建物取引業を専門に扱っていることから、数多くの相談案件と申請依頼をいただいております。

まずはお気軽にTELやメールで当センターがどのように業務を行っていくのかをご確認いただければと思います。


免許申請後について

宅建業免許申請を完了したとしても安心してはいけません。

続いて、営業保証協会への入会又は営業保証金の供託手続がございます。

宅建業に従事している方であれば一度は聞いたことのある手続きかと思います。

保証協会への加入又は供託の手続きを終えることにより、宅地建物取引業者として営業する事が可能となります。

保証協会には、ハトマークの『全国宅地建物取引業保証協会』とウサギマークの『(社)全日本不動産協会』があり、免許申請後手続きを行います。

必要書類は以下のようなものになります。

・宅建業免許申請書(コピー可)

・代表者個人の印鑑証明

・代表者の証明写真(2枚)

・代免許通知ハガキ(会社代表印が押印済のものが必要です)

・免許申請法人の印鑑証明書

・事務所の権限を証する書面(賃貸借契約書などで構いません)


Q&A

なぜ、保証協会に加入する業者が多いのか?

保証協会に加入する業者が多い理由としては、1000万円の保証金の供託が60万円の弁済業務保証金分担金で済む点が大きな理由となっております。

実際は保証協会への加入金支払などで合計約180万円必要になりますが、1000万円用意するよりは遥かに負担が少なくて済みます。

新規で宅建業を営もうとする創業者にとっては、1000万円と約180万円では天と地程の差があります。

保証金の1000万円は供託するお金ですので、宅建免許取得費や営業所の賃貸料、営業開始後の設備・運転資金などの初期費用は別で用意する必要があります。

従って、これだけの大金を創業時に用意することは難しいという理由から、保証協会の方を選択されるお客様が多いと言えます。

そして、保証協会に加入すると、加入者には様々な特典が用意されており、創業時には非常に心強いパートナーとなるということも理由の一つです。


申請完了後も相談できますか?

もちろんです。宅建業に関するご質問でしたら無料でお受けいたします。

なお、今後、お客様の事業拡大に伴い数々の許認可が必要となる事もあろうと思います。当事務所のメイン業務でもある「許認可管理」という分野においてサポートさせて頂く事も可能です。

東京宅建免許申請センター
宅建業免許申請代行・建設業許可申請代行
TEL. 03-6427-6107

09:00〜17:15(月〜金曜日)

【e-mail】24時間受付

アクセスマップ

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