建設業の許可申請代行サービス
手続きの流れ
新規許可取得後、公共事業などを行う際に必要な経営事項審査を受ける予定がある場合は、事前にご相談ください。
建設業許可要件
建設業許可を取得するためには大まかに分けて5つの要件を全て満たす必要があります。
(1) 経営業務の管理責任者がいること
(2) 営業所ごとに専任の技術者がいること
(3) 請負契約に関して誠実性があること
(4) 財産的基礎、金銭的信用が充分であること
(5) 欠格要件に該当していないこと
プラン一覧
料金も申請スピードもスタンダードとなるプランです。
期間に余裕を持って申請される方にはこのプランをお勧めしております。
申請区分 | 許可種類 | 許可区分 | 報 酬 | 法定費用 | 合 計 |
新規 | 知事 | 一般 | 120,000円〜 | 90,000円 | 210,000円〜 |
特定 | 150,000円〜 | 90,000円 | 240,000円〜 | ||
大臣 | 一般 | 210,000円 | 150,000円 | 360,000円 | |
特定 | 315,000円 | 150,000円 | 465,000円 |
更新 | 知事 | 一般 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
特定 | 70,000円 | 50,000円 | 120,000円 | ||
大臣 | 一般 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 | |
特定 | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 |
建設業申請にあたりご用意して頂くもの
会社の定款
申請者が法人の場合は必要です。会社保有の現行定款と同一内容のもので、議事録が必要になる場合もあります。ご相談いただければ、当事務所でお作りします。
納税証明書
法人の場合は法人事業税、個人の場合は個人事業税の納税証明書が必要になります。各都道府県税事務所で発行してもらえます。新規設立で決算期が未到来の場合は、都道府県税事務所へ提出した法人設立届けの写しを提出します。
預金残高証明書
500万円以上の残高証明書を取引金融機関に発行してもらいます。その発行年月日は、申請日前1か月以内であることが必要です。
健康保険証の写し
経営業務の管理責任者、専任技術者、施行令第3条に規定する使用人の健康保険被保険者証の写しが必要です。国民健康保険の場合、常勤性が確認できる補充資料の提出が求められます。
住民票
経営業務の管理責任者、専任技術者、施行令第3条に規定する使用人の住民票が必要です。区・市役所、特別出張所などで発行してもらえます。
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
経営業務の管理責任者の役員であった期間を証明する場合に必要となります。役員期間通年分の履歴事項全部証明書を法務局で発行してもらいます。
工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書などの写し
経営業務の管理責任者が役員をつとめていた会社の建設業許可について不明の場合は、その会社の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書などが必要になります。専任技術者の要件が実務経験の場合も必要です。期間通年分の原本を提示します。
専任技術者の合格証、免許証
専任技術者の要件が国家資格者などの場合は、その合格証、免許証、登録証などの原本を提示します。
登記されていないことの証明書・身分証明書
経営業務の管理責任者、専任技術者、施行令第3条に規定する使用人が成年被後見人などの欠格要件に該当していないことの証明として、登記されていないことの証明書と身分証明の提出が必要です。登記されていないことの証明書は東京法務局(千代田区九段にあります)、身分証明書は本籍地を管轄する区市町村に請求します。
営業所の確認資料
営業所の所在地付近の案内図、営業所の写真などを提出します。
その他
建設業の許可区分
建設業許可は、『一般建設業』と『特定建設業』に区分されます。
●元 請
※工事の全部又は一部を下請けに出す場合の契約金額(消費税込み)
●特定建設業
(1) 3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)(複数の下請業者に出す場合は、その合計金額)
●一般建設業
(1) 3,000万円未満(建築一式は4,500万円未満)
(2) 工事のすべてを自分(自社)で施工